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2014年11月アーカイブ

2014年11月11日

仙台市議会へ議会改革申し入れ!

                          www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141030_11037.html

 

 

_DSC0014 - コピー.JPG               申 入 書 

平成26年10月29

仙台市議会

議長 西澤 啓文 殿

 

             980-0021 仙台市青葉区中央4丁目3番28号

朝市ビル3階 宮城地域自治研究所内

議会ウオッチャー・仙台

TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267

                        代表  上 原   仁

同  泉 田 元 子

 

1.申し入れの趣旨

 

 定例会の代表質疑を以下の方法で行うことを検討していただきたい。

 

①定例会開催前に各会派の質問者が質疑文を出し,当局から文書で答弁してもらう。

②当局の文書による答弁は,別紙1のように,テーマ毎にまとめてもらう。

③当局の文書による答弁は,質問した会派以外の会派にも開示する。

④各会派は,上記③で開示された答弁書を検討した上で,定例会における質疑の内容を確定する。

⑤上記①の質疑文と上記③の当局の文書による答弁は,定例会の開催日に傍聴人を含めた市民に開示する。

上記①の質疑文と上記③の当局の文書による答弁は,後日議事録の一部としてホームページで公開する。

 

2.申し入れの理由

 

  私達は,平成20年4月から仙台市議会を傍聴し,私語,居眠り,離席等をチェックすると共に,定例会の質疑・質問の内容を評価し,その結果を公表することを目的として活動している団体です。

  定例会の代表質疑を上記の方式に変更すべきであると考える理由は以下の通りです。

 

①質問の前提を確認するに留まる質問を減らすことができる

  私達は,定例会の質疑・質問(以下,まとめて質問)の半数近くが,A型,B型のそれで占められていると認識しています。

 A型,B型の質問とは,以下のようなものです。

 A型:事前に関連資料を情報公開請求で入手するか,担当部署の職員に確認すれば足りる質問

B型:当該課題(制度)の趣旨・意義,国と世論の動向,識者の指摘,市と所属会派の対応と現在までの経過等を解説し,それに質問者の抽象的私見を加え,当局の認識,所感,方針を問う質問

AB型:AとBの混合したもの

 

A型,B型の特徴は,本来の質問はその先にあるということです。A型,B型の質問に対する回答こそが,本来の質問の対象であり,A型,B型の質問は,本来の質問の対象を浮上させる機能を果たしているに過ぎません。

 例えば,別紙2のように,平成25年第3回定例会第2日目,第3日目の代表質疑のうち3会派が2020年東京オリンピック招致決定について質問しています。

 しかし,質問の対象は,市長が2020年東京オリンピック招致をどのように受け止めているのか,その内容でなければならず,市長の所見を明らかにさせるのは,本来の質問を行うための前提に過ぎません。前提を確認したところで終了する質問は,登山で言えば,二合目の登山口で引き返しているようなものです。

上記定例会では,市長選挙の結果について全ての会派が質問していますが,これも市長の答弁の内容こそが本来の質問の対象であるはずです。質問の前提を確認するに過ぎないA型,B型の質問を減らし,本来のテーマに踏み込んだ質問を増やすためには,書面による質問と回答を先行させることが有効です。

別紙2のように上記定例会におけるA型,B型の占有率は75.5%に上っており,代表質疑だけでも,試験的に上記の方式で行う必要があります。

 

②時間の節約と議会の緊張感

 当局の文書による答弁の内容に異議が無ければ,定例会でその部分の質疑を省略することができます。同じテーマについて各会派の質問者が原稿を読み上げる形で質問し,同じ内容の答弁の原稿を当局が繰り返し読み上げることは,明らかに時間の無駄であり,議会から緊張感を奪っている元凶です。議会を引き締まったものにするためには,文書による当局の答弁に異議が無いテーマについては,定例会で質問しないことにする必要があります。

 

③他の会派の質問に対する答弁を参考にすることができる

 他の会派の質問に対する答弁が事前に開示されれば,質問の重複を避けることができるだけではなく,それを参考に質問内容を吟味することができ,より深い質問をすることが可能になります。別紙2のように答弁をテーマ毎にまとめれば,その効果は更に上がるはずです。

 

④他の自治体で既に行われている

 別紙3の1~4のように,他の自治体では文書による質問と答弁は既に行われています。

 

以上の理由により,上記の申し入れを行う次第です。

以上

 

【添付資料】

 

1.別紙1:テーマ別質問答弁対比表(第2,3日目)   

・2020年東京オリンピック開催について

・選挙結果について

 

別紙1:テーマ別質問答弁対比表(第2,3日目).pdf                

 

1.別紙2:平成25年第3回定例会評価表(第2,3日目)

            別紙2:平成25年第3回定例会評価表(第2,3日目).pdf     

 

1.別紙3:文書質問を行っている自治体とその具体的事例

      ・3の1 文書質問の制度を持つ地方議会一覧

      ・3の2 四日市市(ホームページより一部抜粋)

      ・3の3 伊賀市(ホームページより一部抜粋)

      ・3の4 所沢市(ホームページより一部抜粋)

                                             

   

           別紙3:文書質問の事例.pdf